SCゴルフ同好会とは
SCゴルフ同好会とは
SCゴルフ同好会歴史

会  則  

第1条 本会は、SCゴルフ同好会と称する。
第2条 本会の事務局は、原則として会長宅に置く。
第3条 本会は、静岡商業高等学校同窓会関東支部の会員を以って構成し、ゴルフを通じて同窓会会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本会の年会費は、原則毎年1回金2,000円を納める。(途中入会者も同じ)但し、年会費が足りる場合には減額できるものとする。
第5条

本会は、次の役員を置く。
(1) 1.会長  1名 2.副会長 1名
    3.幹事長 1名 4.監事  1名
    5.顧問  2名 5.幹事 若干名
(2)会長は本会を代表し、本会の円滑な運営を図る。
   役員はそれぞれ会長を補佐する。その他必要と認める場合に   は他の役員を設置することが出来る。
(3)顧問は原則として同窓会会員がその任にあたり、指導・支援   する。
(4)役員の任期は2年とする。但し、留任・再任は妨げない。
(5)役員の改選、その他の事項は役員会に於いて決定する。
   但し、役員会で総会の開催が必要と認めた場合は、総会を開   催する。

第6条 本会は、毎年1月に役員会を開き、決算その他当年度の運営方針(会則、細則の変更を含む)を決定する。
第7条 本会の運営及び会計の期間はいずれも1年とし、毎年1月に始まり12月に終了する。
第8条 本会は、秋季に毎年の定例ゴルフ会を開催する。その他は、当年度の運営方針により、随時競技会を開催する。
第9条 本会の会費は、年会費及び参加費の2種類とする。
(1)年会費は、原則として年間の行事費及び印刷通信費等、会の運営に必要な諸雑費に充当する。但し、その一部は例会の過不足金の調整、または例会の補助費として支出する事が出来る。
(2)参加費は、原則4,000円として例会の参加者より、その都度徴収し例会の賞品代及びパーティ費用、運営に必要な諸雑費に充当する。余剰金は次回に繰り越し、年度末に年会費に充当も可能とする。
(3)会員は一時並びに長期欠席の場合でも年会費を納入する。納入なき場合は退会と看做す。但し、1年以上に亘り仕事又は病気治療等で欠席の届出がある場合は、休会と看做し会費を免除する。
第10条 会則に記載の無い事項については、その都度役員が協議の上決定する。
附則 (1)本会則は、平成5年8月3日制定の上、施行する。
(2)本会則は、平成23年1月29日改正の上、施行する。
(3)本会則は、平成25年1月26日改正の上、施行する。
SCゴルフ同好会歴史

細  則  

(1) 毎年秋季に例会中で定例コンペと定め、原則としてハンディキャップ(HC)戦で行なう。他の年間行事で決まった例会では、新ペリア戦又はHC戦で行なうことが出来る。この場合のハンディ算出基準は各例会の成績を基準として算出する。但し、競技実績のない会員については、その都度幹事が決定する。各人のHCは、小数第一位までとし、第二位は四捨五入とする。
(2) HC戦で入賞した場合のHCの改正アンダーパーの場合はアンダー分を差引いた上で以下の定率式とする。優勝…80% 2位…90% 3位…95% 端数は四捨五入とする。
(3) 各競技成績について、同順位の場合は全て年長者を上位とする。
(4) 女性及び満70歳以上の男性をグランドシニアとし、赤マークよりプレーする。但し、申告により白マークを選択する事が出来る。
(5) 例会に初参加の会員に関しては、HC戦の場合は申告HCを採用する。但し、優勝の場合には2位に繰り下げとする。新ペリア戦の場合は、そのままとする。
(6) 会員の親族に関しては、ゲストとして出席する事が出来る。但し、初参加の場合は、細則(5)の会員の場合と同様に扱うものとする。
(7) 例会の都度、大会実行委員を選任し大会業務を委託する。実行委員はその各役割を認識・実行し、例会を盛り上げるよう努力の上、全員参加の例会を目指す。実行委員の選任方法は、原則として前回の優勝者とブービーとする。なお、当日不参加の場合は順次繰り下げた者とする。役割は、当日の受付とパーティーの司会等を行う。
(8) 競技の進行上、各ホールのパーの3倍以上のスコアが生じた場合、又はパーの3倍以上のスコアになると思われる場合には、そのホールはギブアップホールとしてその競技を終了する。この場合のスコアカードには、パーの3倍と看做して記載する。
(9) 静岡商業高校関東支部会員に限らず、静岡商業高校教職員並びに卒業生であれば、SCゴルフ同好会会員の推薦によりコンペに参加出来る。但し、優勝に関しては会員・ゲストと同様に細則(5)の規定を適用する。
附則 (1)本会則は、平成5年8月3日制定の上、施行する。
(1)本会則は、平成23年1月29日改正の上、施行する。
(1)本会則は、平成25年1月26日改正の上、施行する。

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